2020年より、器質性月経困難症(子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症などが原因の月経困難症)が「婦人科特定疾患」に指定されています。
それに伴い、器質性月経困難症に対してホルモン剤での治療を行う場合に、
婦人科特定疾患治療管理料を3ヶ月に1回算定することになりました。
当院では同管理料算定のための必要な基準を満たしております。
対象の患者さんには診療計画書を作成し、医学管理を継続してまいりますのでご理解くださいますようお願いいたします。
婦人科特定疾患治療管理料 250点(3割負担:750円)となります。