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「出産育児一時金等の医療機関等への
直接支払制度」のご案内


この制度は、ご出産された方が支払う入院費用の準備金ができるだけ少なくて済むよう、21年10月から開始した新しい制度です。
当院では、 この制度を利用されることをお勧めしております。

  • 妊婦の方が加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金(※) を請求いたします。
    (※)家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含みます。

  • 退院時に当院からご請求する入院分娩費用の総額が一時金(50万円)を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いいただきます。

  • この制度を利用されずに、一時金を医療保険者からお受け取りになりたい方は、お申し出ください。 その場合、出産費用の全額を退院時に現金にてお支払いください。

〈 妊婦の方へのお願い 〉
@ 入院時に現在の保険証をご提示ください。 通院中または入院後、保険証が変更された場合は、速やかに変更後の保険証をご提示ください。
※ 退職後半年以内の方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は、在職時の医療保険から給付を受けることもできます。 その際は、退職時に交付されている資格喪失証明書を保険証と併せてご提示ください(詳細は以前の勤務先にお問い合わせください)。

A 妊婦健診等により、帝王切開など高額な保険診療が必要とわかった方は、ご加入の医療保険者に 「限度額適用認定証」 を申請し、入院までに入手してください。 ご提示いただければ、一般に3割の窓口負担の限度額が 「¥80,100+かかった医療費の1%」 になります(所得により異なります)。 「限度額適用認定証」 をお持ちにならないと、ご請求が高額になることもありますので、忘れずに申請してください。

ご質問等がございましたら、受付までお願いいたします。

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